加藤真吾,office kato,一般社団法人LMW

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営業日
月曜日~金曜日
AM 9:00~20:00
※土日祝は原則休みですが基本的に当事業所は事前予約にて24時間年中無休で対応します。
営業エリア 行政書士業務
札幌市、石狩市、小樽市、北広島市、千歳市、恵庭市、江別市、岩見沢市
居宅介護支援業務
札幌市、北広島市

プロフィール

岩見沢市出身。介護療養型の医療施設で3年半、通所介護で2年半、居宅介護支援事業所の管理者6年を経て行政書士を所得、 平成27年5月1日 行政書士 加藤真吾事務所を開業しました。今までに多くの認知症患者、利用者やその家族との関わりと悩みに携わった経験から言えば、 認知症となり、ご自身の判断能力の無くなる前に準備をしておくに越した事はありません。
しかし、判断能力が無いからと言ってあきらめる必要もありません。
この様な事を人に相談し、一歩踏み出すのに勇気が必要なのは理解出来ます。 将来のご自身やご家族の為に少しでも不安があるなら一度、一歩踏み出してみませんか?
このページをご覧になる皆様の、一人でも多くの方のお役に立つ事が出来れば幸いです。

加藤真吾,office kato,一般社団法人LMW

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遺言…と聞くとどんなイメージをお持ちでしょうか?
私の予想ですが遺言なら病院に入院して余命あと僅か、亡くなる寸前に財産を残したい家族に書き、書き終えた時にコクリと…そんな感じのイメージではないでしょうか?
果たして、本人の財産は本人の意思の通りに相続されたでしょうか?
亡くなった方は遺言の書き方を知っていたのでしょうか?
遺言に書き方なんてあるの?
自分の財産なのに好きな人に好きな様に相続させたり出来ないの?…と感じる方も居られるかもしれません。 しかし、遺言には書き方があり、決まりを守らないで書いた遺言は最悪、本人の意思を実現できない相続を招く可能性もあり得るのです。
さっきの例で、亡くなる前にやっとの思いで書いた遺言がその通りにならず、残された家族同士で遺産相続争いが…なんて事になりかねません。
残される家族の為にも、あなたが亡くなった後
「誰に、何を、どう相続してもらうのか?」の意思を叶える為にも正しい方法を知っておき準備しておく事が大切です。

■自筆証書遺言
全文、日付、氏名を必ずあなたが全文を自書し、押印します。
最も簡単な遺言ですがその存在自体の有無や変造、紛失の恐れからトラブルが起こる恐れがあります。保管方法はご自身か信頼出来る人に依頼します。 又、家庭裁判所の検認が必要です。 検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付け、署名など検認の日現在における遺言書の現状を確認し、証拠を保全する(遺言書の偽造、変造を防止する)手続きです。
もし、あなたが専門家に依頼せずに自分が書いた遺言をお持ちであれば、一度専門家にチェックを依頼されるのをお勧めします。

■公正証書遺言
公証役場にて証人2人の立ち合いのもと、公正証書で遺言を作成します。
公証人手数料も発生しますが遺言の内容が実現する可能性は高く、公証役場でも遺言書の原本が保管され、正本、謄本を遺言者が保管します。 又、公正証書遺言には家庭裁判所の検認は必要ありません。
公証人手数料や証人の用意等、費用や手続きがやや手間ですが証拠力が高く変造・紛失の心配が不要で、無効になる恐れもなく遺言を残せる方法であり、当事業所が最もお勧めする遺言です。
相談から公証人役場の手続き、又、遺言を残した後の管理方法のアドバイスまで当事業所でサポートさせて頂きます。

※その他にも遺言はありますが、実務上殆ど利用されない為に省きます。

■尊厳死公正証書遺言
一言で表現すればあなたが最期を迎える際の意向を示す公正証書です。
病気や事故で医師には回復困難と告げられ延命治療をするかしないかの判断を迫られたとしたら、あなたならどうしますか?
又、あなただけでなく残された家族はどう考えるでしょうか?
尊厳死公正証書遺言とは「自らの考えで延命治療を差し控え、又は中止する旨の宣言を行い」、それを公正証書にするものです。
内容としては、尊厳死の意思、家族の同意、痛みを和らげる治療は希望する旨、医療関係者に対する免責等です。
何処までが延命治療にあたるのかには医師の判断も必要不可欠である等の要因から医療現場で100%実現する方法ではありませんが、尊厳死普及団体の「日本尊厳死協会」によれば尊厳死宣言書を医師に示したことによる尊厳死の許容率は、90%を超えています。 この事から、あなたが尊厳死を望み、かつそれを公正証書で残した場合には実現出来る可能性は高いと言えます。 あなたとご家族を含め、丁寧に相談、手続き等を進めます。


~【相続】~
私も含めてですが、人には必ず死が訪れます。
今まで共に人生を歩んだパートナーやご家族、親族等、身近な人間の死は直ぐには受け入れられないのが普通です。感情的にもなり易い事でしょう。 しかし相続手続きの中には期間が定められているものもあり、放っておくと故人の借金を背負う、相続関係が複雑化してしまう等、予想外の不利益をあなたが被る恐れもあります。 大切な人を亡くされた心情は大いに察しますが、それと同時に早めの相談をお勧め致します。
登記・税務業務に関しては他士業の業務となる為に司法書士・税理士等と連携し業務を行います。

~【相続手続きの流れ】~
① 面談
当事務所、若しくは指定の場所で面談。今後の手続きの流れや各種期日、連絡方法、必要事項の聞き取り、提出書類を確認。
② 基礎調査
推定相続人調査、財産調査、遺言調査を行い必要書類の収集(戸籍謄本、登記簿謄本等)。
③ 遺産分割協議書の作成
財産目録、相続関係図、遺産分割協議書を作成。
④ 相続登記、税務申告、銀行手続き
他士業と連携しながら行います。
⑤ 業務完了


※当事務所は行政書士事務所ですので紛争性のある事案は受任出来ません。
受任当初より紛争性のある場合は弁護士を紹介致します。

【まとめ】
遺言・相続について事前にトラブルを予防する為にも早めの準備が必要なのは既に述べた通りです。
これを読んでいるあなたが「家にトラブルなんて起こるはずがない。関係は良好だし。」と感じているとしたら自分が亡くなった後の残された家族の事を想像してみて下さい。
家族関係が良好であれば当然、残された家族もあなたが亡くなった後には感情的になるでしょう。その中であなた居ない場であなたの財産を引き継ぐ話を、あなたの意思が分からないままで、本当にトラブルが起きないまま円満に解決出来ると言い切れるでしょうか? 又、あなたに家族が居ない場合であったとしても、本当に相続する人が居ないとは限りません。答えは人それぞれですが、これを読んで少しでも迷い、不安になるのであれば早めの相談をお勧めします。




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