加藤真吾,office kato,一般社団法人LMW

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営業日
月曜日~金曜日
AM 9:00~20:00
※土日祝は原則休みですが基本的に当事業所は事前予約にて24時間年中無休で対応します。
営業エリア 行政書士業務
札幌市、石狩市、小樽市、北広島市、千歳市、恵庭市、江別市、岩見沢市
居宅介護支援業務
札幌市、北広島市

プロフィール

岩見沢市出身。介護療養型の医療施設で3年半、通所介護で2年半、居宅介護支援事業所の管理者6年を経て行政書士を所得、 平成27年5月1日 行政書士 加藤真吾事務所を開業しました。今までに多くの認知症患者、利用者やその家族との関わりと悩みに携わった経験から言えば、 認知症となり、ご自身の判断能力の無くなる前に準備をしておくに越した事はありません。
しかし、判断能力が無いからと言ってあきらめる必要もありません。
この様な事を人に相談し、一歩踏み出すのに勇気が必要なのは理解出来ます。 将来のご自身やご家族の為に少しでも不安があるなら一度、一歩踏み出してみませんか?
このページをご覧になる皆様の、一人でも多くの方のお役に立つ事が出来れば幸いです。

加藤真吾,office kato,一般社団法人LMW

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~財産管理委任契約~

私の介護職の経験からですが、高齢でかつ身寄りもなく財産管理や日常生活費のお支払い、各種行政手続きに困る方は非常に多く、私自身もケアマネジャーとしての立場でも何度もそんな声を聞いてきました。
勿論、ご家族が健在でかつ財産管理に協力的であればそれに越した事はありませんが、事実上遠方にお住まいであったり、家族関係の悪化によりご自身の身の周りに信頼出来る人が居ない等の理由があったり、介護サービスに金銭管理を頼ろうとしても責任問題が生じる可能性のある事から対応は困難でしょう。 又、現在は誰かに財産管理をお願いしている場合でも、これから先もずっとお願い出来るでしょうか?

そんな時の解決策の1つが財産管理委任契約です。

これは民法上の委任契約の1つで、自分に変わって各種手続きをお願いできる契約です。
具体的に何をするか例をいくつか挙げると、
不動産、預貯金の管理・保存
銀行の預け入れ・払戻し
家賃・年金等各収入の受け取り、各種支払いの代理
介護サービスの契約、医療費の支払い
各種行政手続き
契約を結ぶのには判断能力のあるのが前提で、あなたの意思で契約を解除する事も可能です。
当事業所は単に上記の手続きを代わりに行うだけでなく、ケアマネジャーでもあり今まで数々の生活のご相談を受けた経験があります。将来的に医療保険や介護保険等、各種社会保険を利用するに至った場合や既に利用されている場合であっても今後予測される事態や家族への支援も含めて責任ある対応をお約束致します。 ご自身の財産管理や各種行政手続きに少しでも不安があるのなら早めに専門家へ相談される事を強くお勧めします。

~任意後見契約~

成年後見制度の中には法定後見、任意後見と2種類が存在し、その内の1つの制度です。
将来、あなたが認知症や精神障害により判断能力が低下した場合に備えて予め任意後見人を決めておく契約です。与えられる権限は代理権であり、 財産管理や身上監護を行いあなたの生活を総合的にサポート致します。
私見ですがこの法定後見と任意後見、一番の違いは法定後見では候補者を選ぶ事は出来ても必ず候補者が後見人に必ず選任されるとは限らず、裁判所の職権で選任される上に不正行為や著しい不行跡等がなければ容易には解任出来ない所です。 全く面識の無い専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)が選任される可能性もあるのです。まれにですが後見人の対応に疑問を抱く声も耳にしますが、そんな理由では変える訳には行きません…なんてあなたにとって最悪の事態になり得る可能性もあるのです。

将来に備えて任意後見制度を活用しましょう。

この契約をあなたがしておけば、将来認知症や精神疾患にて判断能力を失った場合でもあなたの意思を尊重する意味で法定後見よりこの任意後見が優先され、あなたが「何かあった場合にはこの人にお願いしておこう」との願いを叶える事が可能となります。
任意後見契約の効力はあなたの判断能力が不十分となり、申立てによって家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時に効力を生じます。
任意後見監督人とはその名の通り任意後見人を監督する役割で家庭裁判所が選任します。
あなたが自分の意思で選んだ任意後見人を更に監督するのです。
因みに、この任意後見契約を行う為には公正証書で契約をしなければならず、更に3つの契約形態があります。 お手続きは当事務所が全力でサポートしますので、どうぞご安心下さい。

即効型
既にあなたに判断能力の低下が見られ、かつ法定後見より任意後見を優先したい場合に利用されます。契約締結後すぐ任意後見監督人選任の申し立てを行います。
移行型
財産管理委任契約等、既に何らかの代理契約に基づく代理人として、あなたのために代理権を行使している人がいる場合、判断能力が不十分になった時点で任意後見契約に移行する契約です。
将来型
最も多い契約形態で判断能力がある間は見守りや定期連絡を行い、判断能力が不十分になった時点で任意後見を開始することになります。

成年後見制度
原則として任意後見が将来のあなたの判断能力の低下に備えた制度であるのに対し、現時点で判断能力の低下の見られる場合にあなたを支援する制度です。 更にあなたの判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれます。 この3類型によって与えられる権限(代理権、同意権、追認権、取消権)に違いがあり、あなたを保護する人は家庭裁判所が選任します。

成年被後見人
 精神上の障害によって、判断能力を欠く常況にある人です。  成年被後見人は判断能力を常に欠いている状況なので、強力な保護が必要です。そのため、成年被後見人の法律行為は未成年者と同様に、原則として取消すことができます。その他にも、成年後見人には追認権・代理権等が付与されます。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為は、取消権の例外として取消すことはできません。

被保佐人
精神上の障害によって、判断能力が著しく不十分である人です。  被保佐人には著しく不十分ながらも意思能力はありますので、原則として単独で法律行為を行うことができます。しかし、本人の利益を害する可能性の高い事項(法律で定められた一定の重要事項)については、家庭裁判所に選任された保佐人の同意がない場合に限り 、取消すことができます。原則として保佐人に代理権はありませんが、被保佐人の申立てまたは同意があれば、個別の審判によって代理権の付与が可能となります。

被補助人
精神上の障害によって、判断能力が不十分である人です。  被補助人には不十分ながらも意思能力はありますので、被保佐人と同様に原則として単独で法律行為を行うことが可能です。ただし、 補助類型の場合、補助開始の審判申立てを行う際は、本人の同意が必要となります。また、審判時には特定の法律行為に対して補助人の同意権・代理権付与をすることになりますが、どの法律行為に同意権・代理権を与えるかは自ら決めることができます。もちろん、同意権が付与された法律行為を被補助人自ら行った場合は、補助人の同意がない場合に限り、取消すことができます。

【こんな時は当事業所を是非、ご指名下さい】
後見関係の制度に関して色々書かせて頂きましたが実際にはご相談いただく家庭環境の事情等を個別的に、そして総合的に情報収集をさせて頂いた上で適切な制度の利用をご検討されるのが一番かと思います。 その為には丁寧な面談が不可欠であり、結果、ご家族で対応される場合もあるかと思いますが頼りになる方がどうしてもおられない…等の事情のある場合には是非当事務所をご指名下さい。
介護保険制度の要である介護支援専門員の資格も保持しており医療機関や介護事業所との連携や情報収集も早く、自己研鑚に努めており常日頃変化している制度や社会資源にも敏感に対応可能な当事務所がサポート致します。
まずはお会いして、詳しいお話しをお聞かせ頂ければ幸いです。




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